九十九里 買えなかった海辺の土地 ②境界線が不明

(2024年09月03日)

こんにちは。
PJホームのスタッフです。

前回の続きです。
弊社の片岡が
「陽当たりがよく、いい敷地ですが、
境界線の杭が見当たりません」と伝えると、
お母様がバッグから測量図と公図を出して
「測量してあるから大丈夫」
とおっしゃいました。

また、買い付け申し込み時に
すでに手付金を払っているとのことでした。

片岡が書類を拝見したところ、
敷地の隅の分筆部分だけ測量してありました。

法律が変わる前は、
分筆部分から計算して残りの面積を割り出す
残地求積ができましたが、
平成16年から法律の運用が変わり、
全筆求積が必要となりました。

「規定上は例外なのに実務では原則になる」
というおかしな時代が長く続いたことにより、
昔の感覚で説明しない不動産屋さんも多いようです。

敷地について
その場で詳しくお伝えするのは控えて、
会社に戻ってから詳しく調べた上で
改めてご連絡することにしました。

片岡は敷地に不安を感じたものの、
その場ですぐに事実を伝えると
お客様の夢を壊してしまうかも…
という気持ちもあったのだとか。

敷地を調べた結果、水道や排水の
インフラが入っていないこともわかりました。

お客様には水道の引き込みや
排水の整備でコストが発生することや、
ご持参いただいた書類は
測量図とは言えないことや、
境界線上にフェンスを建て敷地を囲うのなら
測量が必要でそれにも費用がかかることなどを
メールで詳しく説明しました。

片岡が一通りメールでご説明した内容は
本来であれば不動産屋さんが説明するべきで、
何も知らず買おうとしていたお客様が
お気の毒に思えたそうです。

次回へ続きます。